10月に入って一気に寒くなりましたね!
暖房をつけて、もう温まっている方もいるでしょう。一方で、「暖房がつかない!寒いっ!!」とお困りの方もいるかもしれませんね。それで、『ドイツの暖房の使い方』を調べに、このサイトにたどり着く方も多いようなのです。
でも、特に寒くなり始めの時期は、『建物自体の暖房がついていない』ということもあるのですよ!(あ、でも先に、暖房の熱源がどこにあるのかは調べましょう。家の中にボイラーがあるなら、それをつければOKです。説明書を見て設定してくださいね。)
では、いつ、どういう条件で暖房が点けられるのでしょうか?
実は、大まかなルールがあるのですよ!
大家が暖房を稼働させなければいけないとき
暖房が建物ごとのセントラルヒーティングや地域熱供給(Fernwärme)の場合、大家側(管理会社・ハウスマイスター)に暖房を稼働させる義務があります。
基本的な暖房の期間は10月1日~4月30日です。
それ以外の期間でも、『3日以上外気温が12度以下の場合、暖房を稼働させなければいけない』というのが、主な目安になっているようです。
他にも、『室温が16度以下になるようなら、ただちに暖房を稼働させなければならない』という判例があるそうですよ。
例え8月であっても、それだけ寒くなるならば、暖房をつける義務があるのですね。
契約書の内容
実は賃貸契約書にも、暖房について記述されている項目があります。
例えば、私が以前に住んでいたアパートの場合、上の暖房を稼働する期間の他、『7~22時の間は室温は20度以上に保たれなければいけない』と契約書に書かれていました。
契約書に書かれている室温の下限は、20~22度(バスルームは23度)というのが多いそうです。
暖房が動いていなくて大家とトラブルになった時、契約書の内容は参考にされます。
でも、もし契約書に『室温の下限は18度』と書かれていても、泣き寝入りする必要はありません。『18度という室温は法的には受け入れらず、無効とする』という判例があるのです。
それから、家主は夜間に暖房を落とすことは可能です。ただし、夜間に17度以下になってはいけないという判例もあります。
暖房がつかない時にどうするか
気温がそれほど低くない春先や秋口ならまだしも、真冬に暖房が動いてなかったら死活問題ですね。
原因が、単に大家が暖房を動かしていないだけなのか、故障なのかに関わらず、やる事はいつも同じです。
そう、手紙を書くのです!
期限を切って、その日までに修理することを要求します。トラブルが何であっても、書く手紙の内容はほぼ同じなので、下の過去記事が参考になると思います。
これでも、問題が解消されないならば、家賃の値下げを要求することになります。
手紙なんか書きたくない!という場合は、プロにお任せしましょう。Mietervereinは、賃貸住宅のトラブルで助けてくれる強力な味方ですよ。
おわりに
今日は簡単に『暖房がいつになったら稼働するのか?』というテーマで書きました。
暖房の使い方については、下の過去記事が参考になるかもしれません。
それにしても、アパート賃貸関連のネタは尽きません。これからも、ちょこちょこと書いていきますね!
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