旅行の予定があるなら、早めにパスポートの更新を

年末年始、日本に帰国される方も多いですね。今日は一時帰国には必要なパスポートについてです!本当はもう少し早く情報を書きたかったのですが、今後も使える情報ですので、今発信しておきます!

ドイツ在住の方にとってパスポートは身分証明書代わり。有効期限もきっと把握していらっしゃるでしょう。

しかし、外国への旅行の予定がある場合は要注意なんです!

例えば、「旅行の後にパスポートの期限が切れるから、帰ってきたら更新しよう!」というのでは、遅すぎる可能性もあるのですよ!

パスポートは1年前から更新が可能

パスポートの更新は、在独日本大使館・領事館で、期限が切れる1年前から可能です。

詳しい手続きについては、下の在独日本大使館のページをご覧ください。

とは言え、1年前からなんか更新しないよ!という方も、以下の情報をご覧ください。

パスポートの残存期間で、旅行できなくなる可能性も

ドイツ在住の方が休暇や出張でドイツから出国する場合も、日本に住んでいる方がドイツへ旅行する場合も、パスポートの有効期間は一定期間以上ある必要があります。

この必要な残存有効期間は、訪問国によって異なります。中には6ヶ月以上の有効期間が必要な国もあるので要注意です!

例えば、下のサイトで確認することができます。国によって、必要な残存期間が入国時からの国と、出国時からの国があります。これにも注意しなくてはいけませんね。

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ドイツの場合は、ドイツ大使館のページで確認した方が確実でしょう。「ドイツを含むシェンゲン協定国を出国する日より3ヶ月以上パスポートの残存期間が必要となりました。」と書いてありますね。

あなたがビザをとる必要があるかどうかを確認してください。有効な日本国パスポートを所持する日本人は、空港トランジット、(90日以内の)観光または出張に際して、ビザの必要はありません。 【注】2013年8月1日より、日本国籍を含むすべての国籍の方はドイツを含むシェンゲン協定国を出国する日より3ヶ月以上パスポートの残存期間が必要となりましたので、ご注意ください。

そういう訳で、余裕を持ってパスポートを更新しておく必要があるのですよ~!

ビザの貼り換え

さらに、ドイツ在住の方はパスポートの更新後、滞在許可証の貼り換えが必要ですね。

滞在許可証の貼り換えは、お住いの地域の外人局(Ausländerbehörde)、もしくは地域にもよりますが市役所(Bürgeramt, Rathaus)でできます。ベルリンの場合は、市役所で貼り換えができます(要予約)。

カード型の滞在許可証(elektronischen Aufenthaltstitel, eAT)を持っている場合、永住許可証を持っている場合も同様です。

ベルリンでは現時点では、カード型のビザを持っている場合、カードの更新ができず、新しいパスポートに紙の滞在許可証が貼り付けられます。(あれだけ大々的に宣伝して導入したのに、何か問題があるのでしょうかねぇ・・・)

もし、旅行前にビザの貼り換えができないなら・・・

もしかしたら、大きな街では、旅行前に予約が取れないことがあるかもしれません。

でも旅行を諦める必要はありません。滞在許可証の貼ってある古いパスポートを新しいパスポートと一緒に持っていけば、基本的に再入国できます(詳細は確認の必要あり)。

例えば、下のページに情報が書いてあります。

とにかく大事なのは、旅行をする予定があるなら、余裕を持ってパスポートを更新することですね!滞在許可証の貼り換えは二の次で良さそうなのは、安心です。




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